2010年に施行がされた改正貸金業法には、キャッシングやカードローンによる貸金業者からの借り入れは年収の3分の1までに制限をする総量規制が盛り込まれています。総量規制が施行された際には大きく世間を騒がせたため、借り入れの多くが年収の3分の1までと考えてしまっている方も少なくありません。
しかし、総量規制による年収の3分の1までの制限は、あくまで貸金業者からのキャッシング等による借り入れのみに限られます。貸金業者に対して向けられているのが貸金業法であるため、貸金業ではなく銀行となる金融機関においては貸金業法の影響は受けません。
マイカーローンに関しては銀行で借りるのであれば年収の3分の1までの制限は受けず、年収の3分の1を超える金額であっても審査に通過ができれば借り入れが可能です。
貸金業者ではない銀行で借りるマイカーローンは年収の3分の1を超えても借りられますが、貸金業者となるローン会社で借りるマイカーローンの場合にはどうなるのでしょうか。
例えばオートローンを広く扱うオリエントコーポレーション(オリコ)では貸金業法の下での貸し付けとなるため、オリコで借りるキャッシングローンでは年収の3分の1までとなります。
しかし、オートローンなどの車を購入する際の貸し付けに関しては、総量規制から除外がされています。貸金業法の除外の項目の中には「自動車購入時の自動車担保貸付け」とあり、車を担保にする貸し付けであれば貸金業者からでも年収の3分の1を超えた借り入れが可能となっています。
マイカーローンに関しては基本的に年収の3分の1までに制限がされる総量規制の例外となりますが、これは他社での借り入れがあるとしても同様です。
例えば年収600万円の方がカードローンやクレジットカードの利用で100万円の借り入れがあるとしても、マイカーローンの利用においては年収に対する制限はかけられません。
ただ、他社での借り入れ金額が増えれば返済比率がきつくなってしまうことにより、マイカーローンで借りられる金額にも影響が出てしまいます。他社で借りているからといってマイカーローンで借りられる金額が一定の水準で制限はされないものの、収入に対する返済の比率といった面で見るとどうしても影響は出てしまいます。
返済比率については年収に対していくらまでならマイカーローンで借りられる?で触れています。
車を購入するためのマイカーローンやオートローンの利用ではなく、フリーローンを利用しての車の購入の際には総量規制の影響を受ける場合があります。銀行などの金融機関ではなく貸金業者からのフリーローンで車を買うとなると、どうしても総量規制の範囲内での利用となってしまいます。
ただ、車を買うために貸金業者のフリーローンを利用する方はそこまで多くはないため、あまり気にすることもありません。貸金業者でのフリーローンは借りられる金額が総量規制の影響もあり数十万円程度となり、金利は年18.0%程度まで取られる場合も多いので、車の購入には向かないためです。
融資までの早さの面では非常に優れている特徴があり、すぐにでも数十万円の中古車でも欲しいといった場合は別ですが、基本的には銀行やローン会社のマイカーローン、オートローンを使うために年収の3分の1までとなる制限は気にするまでもないでしょう。